No.1モバイル約款(割賦販売)installment sales

割賦販売約款

第1条(約款の適用)
株式会社No.1パートナー(以下「当社」という)は、割賦販売契約約款(以下「本約款」といます。)を定め、本約款に基づき、当社に対し、第2条で定める本商品の割賦販売契約(以下「本契約」という)を申し込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、本商品を売り渡すものとする。
第2条(定義)
当社がお客様に対して売り渡す商品は、当社指定の商品(以下「本商品」という)とする。
第3条(審査)
お客様は、当社の定める方法により、本商品に関する申込みを行うものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本商品を買い受けることができるものとする。
第4条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、本契約成立後、速やかにお客様に引渡され、商品の代金の完済時に所有権が移転するものとする。なお、お客様は、商品の所有権の移転前においては、商品を善良なる管理者の注意をもって自己の費用負担で管理するものとし、第三者に対して譲渡・貸与・使用許諾・担保の提供その他の処分をしてはならないものとする。
第5条(賦払金の支払期日・支払方法)
お客様は、商品の賦払金を、支払期日までに、当社に支払うものとする。
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
お客様は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災・風水害・盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、債務の履行を継続するものとする。
第7条(住所等の変更)
  • お客様は、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等(以下「住所等」といいます。)を変更した場合には、速やかに当社へ連絡をし、当社に通知するものとする。
  • お客様は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとする。
第8条(期限の利益喪失)
  • お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとする。

    1. 支払期日に賦払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    2. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
    3. 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
    4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき。
    5. 商品の購入がお客様にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、お客様が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  • お客様は次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第19条の規定により債権譲渡を行った場合は、その譲渡先)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとする。

    1. 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
    2. その他お客様の信用状態が著しく悪化したとき。
第9条(遅延損害金)
  • お客様は、賦払金の支払いを遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該賦払金に対し、商事法定利率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
  • お客様は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金合計の残額全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
第10条(第三者委託)
  • 当社は、本契約に基づく本商品の納入に関する業務及び本商品の代金を集金する業務、その他本商品に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。
第11条(瑕疵担保責任)
  • 当社は、本商品の隠れたる瑕疵に関しては、本商品の引渡しから1ヵ月以内に当社に対して請求を受けたものに限り、その損害賠償責任を負うものとする。
第12条(損害賠償)
  • お客様が本約款の各条項いずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、お客様は、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。
  • 当社は、本商品又は本商品の使用により、お客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。
第13条(不可抗力)
  • 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、当社が本契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
第14条(解除)
  • お客様が第8条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社はお客様に対する何等の通知・催告をすることなく本契約を解除できるものとする。
第15条(費用等の負担)
  • お客様は、当社に対する賦払金の支払いに要する費用(送金手数料)を負担するものとします。
  • お客様は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を負担するものとする。
  • お客様は、賦払金の支払遅滞などお客様の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、当該訪問集金に要した費用を負担するものとする。
  • 当社が第8条代1項①に基づく書面による催告をしたときは、お客様は当該催告に要した費用を負担するものとする。
  • お客様が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、当社が請求する場合には、お客様は公租公課相当額または当該増額分を負担するものとする。
第16条(権利譲渡の禁止)
  • お客様は、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第17条(通知)
  • 当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
  • 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)にお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。
  • お客様が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第18条(期限の利益の喪失)
  • お客様が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。

    1. 本契約の各条項のいずれかに違反したとき。
    2. 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白であるとき。
    3. 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
    4. 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
    5. 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
    6. 解散決議をしたとき。
    7. 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
    8. 信頼関係を著しく捏損したとき。
    9. 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
    10. 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益をあたえたとき、又は、その恐れがあるとき。
    11. 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
    12. 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、その恐れのあるとき。
    13. 後見、保佐、補助開始の審判を受けた場合(但し、本契約締結時に後見・保佐。補助開始の審判を受けていた場合は除く。)
    14. 死亡したとき
  • お客様が当社に対する金銭債務その他の債務の履行を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面にて催告したにもかかわらず、当該期間内に債務の履行がなされない場合、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。
  • 当社は、お客様が第1項各号及び第2項のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
第19条(割賦債権の譲渡)
当社は、お客様に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡または第三者の担保に供することがあります。お客様は、当該債権の譲渡および担保提供、並びに当社がこの場合にお客様の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとする。
第20条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
第21条(信義誠実の原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実を旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
第22条(規約の変更)
  • 当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、効力発生日を定めて、本約款の内容を変更することができるものとする。
  • 当社は、前項に基づき本約款の内容を変更したする場合、当社は、前項に基づき本約款の内容を変更した場合、
    変更後の約款の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法にて周知・公表し、お客様は、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとする。
    この場合、効力発生日から変更後の本約款の効力が発生するものとする。