No.1モバイル約款(売買)conditions_buy

売買約款

第1条(約款の適用)
株式会社No.1パートナー(以下「当社」という)は、売買約款(以下「本約款」という)を定め、本約款に基づき、当社に対し、第2条に定義する本商品の売買契約(以下「本契約」という)を申し込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、本商品を売り渡すものとする。
第2条(定義)
当社がお客様に対して売り渡す商品は、当社指定の商品(以下「本商品」という)とする。
第3条(審査)
お客様は、当社の定める方法により、本商品に関する申込みを行うものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本商品を買い受けることができるものとする。
第4条(支払期日・支払方法等)
お客様は、当社の定める本商品の料金を、当社が定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとする。
第5条(納入)
当社は、本契約に基づき、お客様が指定する場所に本商品を納入するものとする。
第6条(検査)共有
  • お客様は、当社が本商品を納入したときより3日以内(以下「検査期間」という)に本商品の検査を行い、本商品の瑕疵もしくは数量不足等を発見した場合、当社に対し通知するものとする。
  • お客様が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとする。
第7条(初期不良等)
  • お客様は、当社から買い受けた本商品に引渡し前の原因に基づく初期不良が当社にて認められた場合に限り、お客様は当社に対して代替品の納入を申し入れることができるものする。
  • お客様は、当社から買い受けた本商品が、当社が提示した当該契約の内容と相違している場合、当該契約の解除ができるものとする。
第8条(所有権の移転)
  • 本商品の所有権は、本商品の代金全額がお客様から当社に対して支払われた時点をもって、当社からお客様に移転するものとする。
  • お客様は、本商品の所有権の移転前において、本商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとする。
第9条(遅延損害金)
当社は、お客様が本商品の代金の支払いを遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第10条(第三者委託)
当社は、本契約に基づく本商品の納入に関する業務及び本商品の代金を集金する業務、その他本商品に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。
第11条(危険負担)
本商品の納入前に本商品の滅失又は毀損が生じた場合は、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
第12条(瑕疵担保責任)
当社は、本商品の隠れたる瑕疵に関しては、本商品の引渡しから1ヵ月以内に当社に対して請求を受けたものに限り、その損害賠償責任を負うものとする。
第13条(損害賠償)
  • お客様が本約款の各条項いずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、お客様は、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。
  • 当社は、本商品又は本商品の使用により、お客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。
第14条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、当社が本契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
第15条(権利譲渡の禁止)
お客様は、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第16条(損害賠償)
お客様が本約款の各条項いずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、お客様は、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。
第17条(通知)
  • 当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
  • 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)にお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。
  • お客様が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第18条(住所等の変更)
  • お客様は、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等(以下「住所等」といいます。)を変更した場合には、速やかに当社へ連絡をし、当社に通知するものとします。
  • お客様は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
  • お客様が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。

    1. 本契約の各条項のいずれかに違反したとき。
    2. 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白であるとき。
    3. 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
    4. 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
    5. 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
    6. 解散決議をしたとき。
    7. 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
    8. 信頼関係を著しく捏損したとき。
    9. 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
    10. 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益をあたえたとき、又は、その恐れがあるとき。
    11. 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
    12. 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、その恐れのあるとき。
    13. 後見、保佐、補助開始の審判を受けた場合(但し、本契約締結時に後見・保佐。補助開始の審判を受けていた場合は除く。)
    14. 死亡したとき。
第20条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
第21条(信義誠実の原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実を旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
第22条(規約の変更)
  • 当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、効力発生日を定めて、本約款の内容を変更することができるものとする。
  • 当社は、前項に基づき本約款の内容を変更したする場合、当社は、前項に基づき本約款の内容を変更した場合、
    変更後の約款の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法にて周知・公表し、お客様は、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとする。
    この場合、効力発生日から変更後の本約款の効力が発生するものとする。