No.1モバイル約款(レンタル)conditions rental

レンタル約款

第1条(約款の適用)
株式会社No.1パートナー(以下、「当社」という)お客様は、レンタル約款(以下「本約款」という)を定め、本約款に基づき、当社に対し、第2条に定義するレンタル物件の賃貸借契約(以下「本契約」という)を申し込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、レンタル物件を賃貸するものとする。
第2条(レンタル物件)
「レンタル物件」(以下「物件」という)とは、別途定めるものを除き、お客様が「No.1モバイル申込書」(以下「申込書」という)に記載した「お申込内容」の全てをいう。
第3条(レンタル期間)
  • レンタル期間は物件の引渡し日より起算とし、途中での解約はできないものとする。ただし、契約解除料として残期間のレンタル料金総額を一括で支払った場合はこの限りではない。
  • レンタル期間は当社がお客様にレンタル物件を引き渡した日から開始されるものとする。
  • レンタル期間終了日の10営業日前までに、お客様からレンタル期間の延長のお申込があった場合、お客様にレンタル約款の違反がない限り、当社はこのお申込を承諾できるものとする。
  • レンタル期間の延長は、1ヵ月毎の自動更新となります。
第4条(レンタル料金の支払い)
  • お客様は当社の請求に基づき、当社が指定するレンタル料金を当社が指定する日(当日が日曜日、祝祭日等により金融機関が休日の場合は、直後の平日)に支払うものとする。
  • レンタル料金の価格は改定されることがあるものとする。この場合、当社はお客様に改定日の30日前に文書によって通知するものとする。
第5条(物件の引渡し)
当社はお客様に対して、物件をお客様の指定する日本国内の使用場所に郵送する。それに要した費用は当社が負担するものとする。
第6条(担保責任)
  • 当社はお客様に対して、物件の引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保しないものとする。
  • お客様は当社に対して、物件の引渡し後2日以内に、書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な性能を備えて引き渡されたものとする。
  • お客様の責によらないで生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合には、当社は物件を修理または取り替えます。この場合には当社はお客様に対して損害賠償の責は負わないものとする。
  • 当社は、前項に規定する以外には物件が正常に動作しないことに関して責任を負わないものとする。
第7条(物件の保管、使用、維持)
  • お客様は、物件の保管、使用、維持にあたり、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。また、お客様は物件の消耗品代、その他の保管、使用、維持に要する費用を負担するものとする。
  • 前項の他、お客様はレンタル物件について次の各号の行為を行ってはならないものとする。

    1. 物件を滅失・毀損させること
    2. 物件を譲渡または担保に供すること
    3. 物件を転貸または売却、その他第三者に利用させること
    4. 物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること
    5. 物件を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること
    6. 有償・無償を問わず、物件の引渡時にインストールされていたプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
    7. 前号プログラムの全部又は一部を複製、改変、その他通信機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
  • レンタル物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって当社および第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償するものとする。
第8条(プログラムの複製等の禁止)
  • レンタル物件の全部または一部にプログラムが含まれる場合、お客様はそのプログラムに関して次の行為をしてはならないものとする。

    1. 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること
    2. プログラムの全部または一部を複製すること
    3. プログラムを変更しまたは改作すること
  • お客様は、当社または当社の代理人からプログラムの機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従うものとする。
  • 当社は、お客様のプログラムの保管または使用に起因して、損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負わないものとする。
第9条(物件の損耗、故障、滅失、毀損、盗難について)
  • 物件の通常使用における損耗・故障については、レンタル期間内である場合に限り、当社が代替機との交換または修理をする。
  • 故障の発生及びそれに伴う修理等によってレンタル物件が利用できない期間が生じた場合、当該故障についてのお客様の帰責事由の有無に拘わらず、レンタル期間が中断することはないものとし、お客様は当該期間のレンタル料金を支払うものとする。
  • お客様がレンタル物件の返還までに生じた火災・偶発的な事故による物件の滅失(修理不能・所有権の侵害を含む)、または毀損(所有権の制限含む)や盗難等による物件の返還不能については、お客様は当社に対して、代替物件(新品)の購入代価相当額または物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償するものとする。
  • レンタル物件の在庫状況やモデルの切り替え等により、当サービスのお申込時にお客様が選択した物件が貸与できない場合、当社はお客様に告知した上で、同等の性能を有する別の物件の貸与に、当サービスのお申込内容を変更することが有ります。
第10条(サービスの解除)
  • お客様が次の各号の一つにでも該当した場合、お客様は、当然に期限の利益を喪失し、当社はお客様に催告をしないで通知のみにより当サービスの提供を解除することが出来るものとする。解除により当社に損害が発生した場合、当社はお客様に対して損害の賠償を請求できるものとする。

    1. レンタル料金の支払を遅延したとき
    2. 支払を停止し、又は手形小切手を不渡りにしたとき
    3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき
    4. 営業を休廃止し、または解散したとき
    5. 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき
    6. 故意または重大な過失により、レンタル物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
    7. その他当約款の各事項の一つにでも違反し、あるいは、前各号に準じる当サービスの提供を継続しがたい重大な事由があったとき
  • 前項解除権の行使の有無に拘わらず、お客様が前項各号の一つにでも該当した場合、当社は、如何なる場合においても、レンタル物件が使用されている場所に立ち入り、あるいは当社の指定する第三者に立ち入らせ、当該物件を回収することができるものとし、お客様は予めこれを承諾するものとする。
第11条(契約終了後の返還義務)
  • 終了事由に拘わらず当サービスの提供が終了した場合、お客様はレンタル物件を当社の指示に従い返還し、費用はお客様が負担するものとする。
  • お客様は、当サービスが終了した日を含む月の翌月で当社が指定する日までに、レンタル物件を当社に返還するものとする。
  • お客様が前2項の義務の履行を怠った場合、お客様は当社に対し、レンタル期間の終了日の翌日から物件の返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金相当額の未返却違約金を支払うものとする。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなすものとする。
  • 返還された物件に当社が指定する以外の品物が混入していた場合、当社はお客様に何ら通知等することなく、当該混入品を一律に廃棄できるものとする。尚、混入品の種類によっては、廃棄にかかる費用をお客様に請求する場合があります。
  • 物件の返還の際、お客様は物件に自ら記録・蓄積した情報すべて消去し物件の原状回復を行うものとする。当社は消去されていない情報があった場合、お客様に通知することなくこれを当社が定める方法で一律に消去するものとする。日時その他消去の詳細について、当社はお客様に対し回答の義務は負わないものとする。
  • 前2項の措置によりお客様その他第三者に損害が発生したとしても、当社は一切の賠償の義務を負わないものとする。
第12条(第三者委託)
当社は、本契約に基づく本商品の納入に関する業務及び本商品の代金を集金する業務、その他本商品に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。
第13条(住所等の変更)
  • お客様は、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等(以下「住所等」といいます。)を変更した場合には、速やかに当社へ連絡をし、当社に通知するものとします。
  • お客様は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
第14条(費用負担)
  • 当サービスの提供に関する費用および、当サービスに基づくお客様の債務履行に関する一切の費用は、お客様が負担するものとする。
  • 消費税額(消費税額及び地方消費税)は、お客様が負担するものとする。消費税額が増額された時は、お客様は当社の請求により、直ちに増額分を当社に支払うものとする。
第15条(免責事項)
  • お客様は違法コピー、ライセンス違反またはメーカーサポート外OS、周辺機器、ソフトウェアに起因する障害についてのサポートは一切出来ないものとする。
  • 当社は可能な限りの努力にて、当社の営業時間(祝祭日を除く平日の9:00~18:00)において電話にて対応することとする。ただし努力をもってしても対応時間内に対応できないことから発生する直接的及び間接的損失または損害ならびに逸失利益については、当社は責任を負わないものとする。
  • 物件の故障もしくは使用に起因または関連して発生した利益の損失、データの損失、生産の損失、商機の逸失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜、結果的損害、間接的損害、付随的損害その他同様の損害や損失について、当社はその予見または予見可能性の有無に拘わらず一切の責任を負わないものとする。お客様は重要なデータについては、予め定期的にバックアップを取るなどの措置を講じるものとする。
  • 障害対応以外のハードウェア、申込書記載以外のソフトウェアの使用方法のレクチャーは、サポート対応の範囲外とするものとする。
  • 新規システム導入に関するアプリケーションインストール、個別設定等はサポート対応の範囲外とするものとする。
  • メーカーサポートが終了しているハードウェア、ソフトウェアについては、サポート及び障害対応ができない場合があります。
  • ウィルス感染による損害については、当社は責任を負わないものとする。
  • 当社の賠償責任は、当社の責に帰すべき事由のある場合に限り、かつ、物件のレンタル料金をお客様が当社に支払った金額を上限とする。
第16条(反社会的勢力の排除)
  • お客様および当社は、次の事項を誓約するものとする。

    1. 自らまたは役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
    2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当サービスの提供を受けるものではないこと
    3. 反社会的勢力が経営に関与していないこと
    4. 反社会的勢力に資金提供を行う等、その組織の維持、運営に関与していなこと
  • 前項の誓約に反する事実が判明した場合、お客様および当社は、何らの催告を要せず即時に当サービスの提供を解除することができるものとする。
第17条(合意管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
第18条(信義誠実の原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実を旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
第19条(規約の変更)
  • 当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、効力発生日を定めて、本約款の内容を変更することができるものとする。
  • 当社は、前項に基づき本約款の内容を変更したする場合、当社は、前項に基づき本約款の内容を変更した場合、
    変更後の約款の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法にて周知・公表し、お客様は、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとする。
    この場合、効力発生日から変更後の本約款の効力が発生するものとする。